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SFC24利用規約

【名所・所在地】

​第1条  ①本クラブは(以下等施設)は、サウスフィットネスクラブ名古屋浄心駅前店です。

​     ②所在地は、愛知県名古屋市西区花の木3丁目14−19マルサンビル2Fにおくものとする。

【入会資格等】

第2条  ①暴力団・暴力団関係企業・総会屋若くしはこれらに準ずる方や構成員の入会はお断りします。

     ②飲酒時のご利用・ご入場は固くお断りいたします。

     ③ご本人様以外の入室は、安全上の理由、また他のお客様の迷惑になるため固くお断りいたします。

     ④刺青・タトゥーをされている方で、当クラブ内において露出を一切行わないことに同意できない方。

     ⑤ ①〜④の行為等が判明した際は、契約は破棄され、退会処分となる場合があります。

【営業時及び定休日】

第3条  ①営業時間は、年中無休24時間営業とします。

【入会手続き】

第4条  本クラブに入会を希望する方は、所定の申込手続きにおいて必要事項を記入し、本クラブの承認及び

     本会員に同意の上、申込みを行うものとします。当社の承認により本クラブに入会した方は、当社の

     定める支払い時期に従い、入会金・諸会費を納入するものとする。

【休会・退会】

第5条  退会は、先月11日〜当月10日までに退会届を提出した場合は、当月末での退会とする。当月11日〜

     翌月10日までに退会届を提出した場合は翌月末で退会とします。

     ※休会につきましては、電話又はメールにてご対応しております。

【入会金】

第6条  入会金は規定の額を入会時に支払い、退会時に返金は行わないものとします。

【月会費】

第7条  ①月会費はスタンダード会員6,380円(税込)・プレミアム会員5,280円(税込)

     ・デイ会員4,180円(税込)とする。

     ※プレミアム/デイ会員契約は、入会月から12ヶ月契約となります。

     ※プレミアム/デイ会員契約満了時前に退会・解約された場合は契約解除料として別途¥10,000(税別)

     が発生します。

     ※スタンダード会員(キャンペーン)契約は、入会月から3ヶ月間の在籍が必要になります。

     ※スタンダード会員(キャンペーン)契約満了月前に退会・解約された場合は、契約解除料として

     1ヶ月分の会費が発生いたします。

     ②毎月、月会費とは別にシステム利用料¥110が請求されます。

     ③初月の会費について、15日までに入会した場合は、対象月の会費が発生し、15日以降は(16日目)

     の入会の場合は、半月分の会費が発生するものとする。

     ④決済日は、毎月26日とします。※初月のみ入会日に決済されます。

     ⑤退会時は、会費の返済を行わないものとします。

【会費の不返金】

第8条  一旦納入した入会金・月会費・システム利用料は理由の如何問わず返金致しません。

【セキュリティーカード】

第9条  ①退会時にセキュリティーカードを当施設に返還するものとする。また、返還時にカード代の返金

     は行わないとする。

     ②セキュリティーカードを紛失した場合、利用者は、防犯上の理由から、速やかに申し出を行う事とする。

     ③カード無効の手続き及び再発行手数料として¥1,000を支払うものとする。

【施設利用方法】

第10条 会員は以下の事を厳守するものとする。

     ①施設内では、他の利用者の迷惑となるような行為はしない事。

     ②マシン等については、適切に利用する事。

     ③その他、常識の範囲で利用し、また施設スタッフから禁止された行為は行わないこと。

     ④規約に反し利用し施設に損害を与えた場合や怪我・事故が発生した場合は利用者が一切の責任を負い、

     当施設に一切の責任がない事とします。等施設の不備・過失によって起こった損害においても、当施設に

     賠償の責任が一切ない事を確認します。

【施設内管理】

第11条 ①前条に従わないために起きたトレーニング中の事故、盗難等について、当施設は賠償責任は一切負わない

     ものとします。

     ②第一項以外の事故・盗難については、本施設に過失があったと認められる場合にのみ、被害の事実確認

     の上、本クラブの加入する保険内での保証を行います。

     ③マシン等の故障において、利用者に過失があったと認められる場合には、修繕費等を請求することがあり

     ます。

【その他】

第12条 上記に記載のない問題が発生した場合、当施設と利用者の間で常識的にお互いの誠意を持ち、解決する

     事とする。

【発効】

第13条 本会則は平成30年3月1日より発効する。

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